裁判離婚

前回は,協議離婚,調停離婚,審判離婚についてお話させて頂きました。

当事者間で協議離婚の話合いがまとまらず,家庭裁判所の調停でも話がまとまらなかった場合には,家庭裁判所に訴訟を提起し,離婚を求めていくことになります。

1 裁判離婚とは

裁判離婚は,夫婦間の合意を前提とする協議離婚や調停離婚とは違い,夫婦間の合意がなくても裁判所が強制的に離婚をさせることができます。裁判離婚は,当事者が離婚できるか否かの決着がつくので,離婚を求める当事者にとってはメリットがあるといえます。その一方で,訴状などの法的書面を作成し,相手方の法的な主張を理解して適切な反論を行う必要があります。したがって,調停と比べて手続きが複雑なことがデメリットで,この点につき弁護士など法律専門家の力が必要な場合が多くなるでしょう。

2 法定離婚事由

次に,裁判離婚の際の特色の一つとして,民法770条1項規定の法定離婚事由が必要なことが挙げられます。 民法770条1項は,法定離婚事由として,

①配偶者の不貞行為(770条1項1号)

②配偶者からの悪意の遺棄(同条項2号)

③配偶者の3年以上の生死不明(同条項3号)

④配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

を規定しています。そして,これらの離婚事由が相手方にあることが必要です。なぜなら,これらの原因を自ら作出した者からの離婚請求を認めたのでは,社会一般の正義感覚に反するからです。こうした法定離婚事由を作出した配偶者は有責配偶者と呼ばれ,有責配偶者からの離婚請求は原則として認められず,厳しい条件のもとで例外的にしか認められないとされています(最大判昭62.9.2)。上記①~⑤までの離婚事由のうち,一つでも該当する事由があれば,訴えを提起することが可能です。

もっとも,上記①~④の事由を主張する場合,仮に離婚事由の存在が認められても必ず離婚できるわけではありません。上記①~④の事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して,裁判所が離婚を認めない場合もありますので注意が必要です(770条2項)。770条2項に含まれていない上記⑤の事由を主張する場合については,離婚事由が認められれば,離婚の請求が認容されることになります。

ここからは各号の要件につき具体的に見ていきましょう。

①配偶者の不貞行為により離婚できる場合

(1)不貞行為があること

民法にいう不貞行為とは,配偶者がある者が,自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことを言います。そして,この場合,相手方の自由な意思に基づくものかどうかは問われません(最判昭48.11.15)。

したがって,単に配偶者以外の女性とデートをしたり,性的関係を伴わないプラトニックな関係である場合には,不貞行為にあたる行為といえません。

(2)不貞行為によって,婚姻関係が破壊されたこと

仮に不貞行為があっても,不貞行為によって婚姻関係が破壊されたといえる場合でなければ、①の離婚事由にあたりません。不貞関係と婚姻関係の破綻に因果関係が認められなければ,不貞行為によって婚姻関係が破壊されたとはいえません。したがって、既に別の原因で婚姻関係が破綻していた後に、配偶者以外の異性と性的関係があったとしても、これによって婚姻関係が破壊されたわけではないので、770条1項1号にいう不貞行為にあたらず離婚はできないということになります。

②配偶者の悪意の遺棄により離婚ができる場合

(1)悪意の遺棄があること

悪意の遺棄とは,配偶者が正当な理由なく,他方の配偶者との同居を拒む,協力しない,他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない場合をいいます。夫婦は同居協力扶助義務という義務を負っています(民法752条)。この義務を正当な理由なく果たさないのが悪意の遺棄にあたります。

具体的には、理由なく同居を拒む,生活費を渡さない,他方配偶者を虐げ家から追い出す等の事情が考えられます。

いずれも「正当な理由なく」というところが重要であり,仕事の関係で単身赴任する必要があり別居せざるを得ない、病気で働けないために生活費を渡せないといった場合は悪意の遺棄にはならないでしょう。

(2)悪意の遺棄と別居

悪意の遺棄で問題になるのは,離婚に向けての別居が悪意の遺棄にあたるかという点です。離婚に向けて別居をするということはよくあることですが,黙って家を出ると、同居協力扶助義務に違反したとして,相手方から悪意の遺棄と非難される場合があります。また,別居の態様によっては婚姻を継続し難い重大な事由とされる可能性もありますから,別居に当たっては十分話し合いの上,別居について相手方から同意を得ておくと,後々の紛争予防として効果的であると思われます。 

③配偶者が3年以上の生死不明により離婚できる場合

(1)生死不明であること

相手方配偶者が,最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合には離婚ができます。もっとも,たとえ行方不明であっても,生存していることが分かっている場合には生死不明には当たりません。また,単に連絡を取らないから消息が分からないというのでは,生死不明とは認められません。警察に捜索願を出して捜査をしてもらう,戸籍を追うなど手を尽くしても見つからなかったということが求められます。

(2)失踪宣告の利用

失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないときの普通失踪と,戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときの危難失踪の2種類があり,これらの場合は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

失踪宣告を利用するメリットは,配偶者の財産一切を相続することができる点です。お子さんがいるので,配偶者の財産は少しでももらいたいというような場合には失踪宣告の制度を利用することも検討するといいでしょう。

④配偶者が強度の精神病に罹り,回復の見込みがないこと

(1)回復の見込みがないこと

夫婦は同居協力扶助義務を追っていますが,相手方が強度の精神病に罹ったような場合こそかかる義務を果たすべき時であるということができます。しかし,夫婦関係の基礎は精神的なつながりですから,精神病によってこれが失われ,しかも回復の見込みがない時まで他方配偶者を形骸化した婚姻関係に拘束するのは酷です。したがって,民法は相手方が強度の精神病に罹り,回復の見込みがない場合には離婚できるものとしています。回復の見込みがないかは,精神科医の診断を参考に,最終的には裁判官が認定します。

(2)さらに具体的方途を尽くしたこと

相手方が強度の精神病に罹り,回復の見込みがなければすぐ離婚できるわけではありません。判例(最判昭和33年7月25日)は,夫婦の一方が不治の精神病にかかっている場合でも,諸般の事情を考慮し,病者の今後の療養,生活などについて,できる限りの具体的方途を講じ,ある程度において前途にその方途の見込みのついたうえでなければ、離婚の請求は許されないとしています。すなわち,精神病になってしまった配偶者の離婚後の生活に目途を立てなければ離婚できないとされているのです。

⑤婚姻を継続し難い重大な事由で離婚できる場合

(1)婚姻を継続し難い重大な事由があること

婚姻を継続し難い重大な事由とは,上記①~④までの事由に限らず,夫婦関係を修復不能なほどに破綻させ,円満な夫婦生活の継続が困難とするようなで事由をいいます。個々具体的なケースごとに判断されるものなので,あるケースでは婚姻を継続し難い重大な事由とされたことも,違うケースではそうではないと判断されることもあり得ます。 

過去の裁判例では,次のような事情が婚姻を継続し難い重大な事由であると判断されています。

  • 長期間の別居
  • ドメスティックバイオレンス(DⅤ),モラルハラスメント
  • 性の不一致
  • アルコール中毒,薬物依存
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為にともなう服役
  • 過渡の浪費

もっとも,前述の通り,上記の事情があれば,婚姻を継続し難い重大な事由があるということにはなりません。当該夫婦の全ての状況に照らして,いかにかかる事由があると認められるだけの個別具体的な事実を証明できるかが重要だといえます。

3 裁判の終結

審理の結果,離婚原因があると認められ,離婚を認める判決が確定すれば,離婚が成立します(判決離婚)。

また,離婚訴訟の被告になった配偶者が原告側(離婚の請求をした側)の請求を全面的に受け入れると「請求の認諾」により離婚が成立し(認諾離婚),訴訟手続中に当事者が離婚をするとの裁判上の和解が成立した場合にも,離婚が成立します(和解離婚)。

このように裁判離婚の中でも,被告による請求の認諾や,両者の互譲によっても裁判が終結し,離婚が成立することになります。

離婚届について

裁判離婚でも離婚届は必要

協議離婚以外の離婚では,調停の成立,審判の確定,和解の成立,請求の認諾,判決の確定によって離婚は成立していますが,戸籍の変更を要するために,離婚届の提出が必要です。この際,離婚届の届出人は一人で足り,相手の署名押印は必要ありません。夫婦の一方からの離婚届が適法に受理され,家庭裁判所が発行する次の文書を添付します。

そして,協議離婚以外の離婚届は,裁判の確定から10日以内に出さなければなりません(戸籍法第77条第1項による同法第63条の準用)。

既に離婚は成立しているからと,離婚届の提出を忘れていると,簡易裁判所で5万円以下の過料に処される規定があります(戸籍法第135条、同法第138条)。

過料制裁が実行されている例はあまり耳にしませんが,過料制裁の規定がある以上,離婚届は速やかに出しておくべきでしょう。

4 まとめ

離婚裁判は,法定離婚事由が必要なほか,主張や証拠の提出についても当事者の責務とされます。したがって,手間も時間も労力もかかる上,訴訟上の手続きが煩雑なため,分からないことも多くなると思います。どのような主張をすべきか,どのような証拠を提出すべきかについて,一人で悩まずに,まず弁護士に相談してみることをお勧めします。