離婚と財産分与

前回まで3回に渡り,離婚の種類,離婚届不受理申出と,主に離婚をする際に取り得る選択肢についてお話をさせて頂きました。

いざ離婚する段階になると,次は財産分与や,お二人の間にお子様がいらっしゃる場合には,子どもの親権,養育費等についても決める必要が生じます。そこで,離婚によって現実的に生じる取り決めの内容についてお話しさせて頂きたいと思います。今回は財産分与についてです。

財産分与

離婚に伴う財産分与には,①清算的財産分与,②扶養的財産分与,③慰謝料的財産分与という3つの性格があることは,過去の記事である内縁関係と財産分与という記事の中で少し触れさせて頂きました。

1 夫婦の共有財産を分ける「清算的財産分与」

一般的に「財産分与」というと連想するのが,この清算的財産分与です。

清算的財産とは,結婚期間中に夫婦が協力して築いた預貯金や不動産・有価証券などの財産のことで,財産分与の多くはこの「清算的財産分与」にあたります。

(1)財産の名義と分与の可否

夫婦共有名義の財産は,いわゆる共有財産として原則的に分与の対象となり,夫婦のいずれに属するか明らかではない財産は,その共有に属すると推定されます(民法762条2項)。たとえ一方の単独名義となっている場合であっても,夫婦が協力して形成した財産という実質があれば,実質的共有財産として分与の対象となります。これに対し,夫婦の一方が婚姻前から所有する財産や,婚姻期間中であっても単独名義で取得した財産は,いわゆる特有財産として原則的に分与の対象にはなりません(民法762条1項)。

(2)分与の対象となる財産の種類

清算的財産分与には,家や土地のほか,・自動車・預貯金・有価証券・生命保険・教育保険・家財道具・貴金属・絵画・骨董品など,夫婦の資産内容によってさまざまあります。

・退職金

退職金も,既に支給されている場合には財産分与の対象となると解されており,これを認めた裁判例も多数あります(東京高判昭58.9.8,広島家審昭63.10.4等)。

 離婚時に退職金が支給されていない場合ですが,将来退職金が支払われることを条件として分与を命じたもの(東京高判平10.3.18),判決言い渡しから6年後に支払われるべき退職金のうち,婚姻期間に対応する分を算出し,これに請求者の寄与率をかけ合わせた金額につき分与を命じたもの(東京地判平11.9.3)などがあります。

・住宅ローンが残る不動産

住宅ローンが残っている不動産に関しても,不動産の時価がローン残高を上回る場合は,当該不動産からローンを完済した残額を分け合う,当該不動産の査定価格からローン残高を控除した金額を基に現金にて清算するなどの方法がとられています。

 仮に,不動産の時価がローン残高を下回る場合であっても,当事者間の協議により,財産分与の一態様として,一方が住宅ローンを支払い続け,他方が当該不動産意居住し続けるという方法がとられることもあります。

(3)専業主婦にも,2分の1の財産を受け取る権利がある

専業主婦の方は,夫が外で働いている間,家事労働に従事し,婚姻期間中に夫婦財産を蓄えることに寄与してきたわけですから,財産分与を受け取れることは当然です。そして,家事従事者には,特段の事情のない限り,夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとして,いわゆる2分の1ルールが提唱されています。実際に家裁での調停における取り扱いは,この2分の1ルールを採用しているようだとの報告もあります(東京弁護士会研修センター運営委員会・離婚を中心とした家族法12頁)。

なお,家事労働に加え,農業,八百屋,スーパーなど自営の家業に協力し,あるいは夫婦共同で事業を経営し,財産形成に貢献した場合は,それに応じて分与の割合も高くなります。実際に5割ないし,それ以上の割合で財産分与を認めた裁判例もあります(農業につき,富山家審昭46.10.13,プロパンガス経営につき松山地裁西条支判昭50.6.30,衣料品共同経営販売につき横浜地判昭55.8.1等)。

(4)夫婦が共働きの場合

 夫婦が共働きの場合は,婚姻期間中に蓄えた財産につき夫または妻の貢献度がどの程度であったかによって,財産分与の割合が定まりますが,夫との収入能力に著しい差がない限り,財産形成に対する貢献度は,夫と平等と考えてられています(広島高判昭55.7.7)。裁判例で共働き夫婦の妻の寄与分は平等と推定しているものもあります(福井家審昭59.10.23)。

3 離婚後の生活を維持するための「扶養的財産分与」

(1)扶養的財産分与の性質

離婚することで夫婦のどちらかの生活が苦しくなる場合は,「扶養的財産分与」という形で,生活能力のある側が一定の生活水準を維持できるようになるまでフォローすることがあります。ただし,ここ数年は女性も結婚・出産に関わらず働き続ける傾向にあり,離婚の際に扶養的財産分与が必要ないケースも増えています。また,離婚をしても親族に頼れる人や,再婚相手がいる人には,扶養的財産分与は発生しません。

(2)財産の分与と名義

上述した通り,清算的財産分与についていえば,夫婦が婚姻中に協力して築いた財産をどのように分けるかの問題であり,夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や,相続などによって単独名義で取得した財産は,財産分与の対象にはなりません。

しかし,扶養的財産分与や,慰謝料的財産分与についていえば,相手に経済的満足を与えれば扶養や慰謝料支払いの目的を達するわけですから,どの財産が分与の対象になるかを問題にする必要はありません。扶養的財産分与として夫名義の財産である土地に使用借権,建物に賃借権の設定を命じた裁判例もあります(東京高判昭63.12.22)。

4 慰謝料として支払う「慰謝料的財産分与」

(1)慰謝料的財産分与の性質

離婚に伴う慰謝料とは,離婚によって被る精神的苦痛を慰藉する金銭的賠償であり,慰謝料請求が認められるためには,相手方に不貞行為,暴力行為,虐待行為などの有責行為がなければなりません。したがって,単なる性格の不一致で離婚する場合には,慰謝料請求権は発生しません。

仮に相手方の有責行為があっても,個々人によって受ける精神的苦痛の程度も異なり,また離婚に至る経過も千差万別であるので,判例は諸々の事情を考慮して,事案ごとに慰謝料額を判断しています。慰謝料算定の際の考慮要素としては,①離婚の有責性の程度,②背信性(信義誠実性)の程度,③精神的苦痛の程度,④婚姻期間,⑤当事者の社会的地位,⑥支払い能力,⑦未成熟子の存在,⑧離婚後の要扶養等の事情が挙げられます。

(2)慰謝料請求と慰謝料的財産分与の差異

通常の慰謝料と慰謝料的財産分与は,若干ニュアンスが違います。通常の慰謝料が金銭で払われるのに対し,慰謝料的財産分与は,金銭以外の財産を慰謝料の代わりにできます。慰謝料的財産分与が本来の慰謝料に相当する額であれば,それ以上慰謝料を払うことはありませんが,足りなければ別途慰謝料を払う場合もあります。(3)慰謝料的財産分与後の慰謝料請求の可否

また,慰謝料的財産分与を受けた後でも,財産分与が損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されない場合や,その額・方法において十分に精神的苦痛が賠償されていない時には,財産分与とは別に,慰謝料の請求ができるとされています(最判昭46.7.23)。

5 財産分与の時期

(1)離婚と同時に財産分与,慰謝料を請求する場合

 離婚それ自体に関する相手方との話し合いに合わせて,財産分与の対象,分与の割合,分与の方法や,慰謝料の金額,支払方法などについて話し合うのが一般的です。後に強制執行することを見越して,話し合いの内容を公正証書にしておくことも一つの方法です。

(2)離婚が成立した後に財産分与,慰謝料を請求する場合

離婚が成立した後でも,財分与及び慰謝料の支払いを求めて,家庭裁判所に対し,調停又は審判を申し立てることができます。この場合,2年を経過した場合は,財産分与自体を求めることができません(民法768条2項)。また,離婚に伴う慰謝料請求権については離婚のときから3年で消滅します(民法724条)ので,注意が必要です。

6 まとめ

 財産分与の持つ各々の性格により,対象となる財産や分与後の請求の可否等に違いが生じてきます。ご自身が受けることができる財産分与の範囲につき,疑問に思った際には,弁護士に確認しながら進めてみてもいいでしょう。