離婚と養育費①

前回は,婚姻費用についてお話しさせて頂きました。前回お話しした通り,婚姻費用は婚姻から生じる一切の費用であり,当然子の監護にかかる費用も婚姻費用に含まれます。今回は離婚後子の養育に必要な費用である「養育費」についてお話しさせて頂きたいと思います。

1 養育費とは

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合,その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。子どもを監護する親(監護権者)は,子どもを監護していない親(非監護権者)に対して,子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。

この費用が「養育費」というものです。離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。

2 養育費の性質

養育費の支払義務は,子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく,それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。生活保持義務とは,自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を,扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。

つまり,養育費は非監護権者が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。そして,非監護権者が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく,生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。このように,「養育費」は,非監護権者が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。

(1)養育費の取り決めをしないまま離婚した場合

離婚の際に,養育費について相手と取り決めをしておくのが一般的ですが,離婚を急いでしまった場合など,養育費について取り決めをせずに離婚してしまうケースもあるかと思います。そのような場合,相手方に対して,養育費の支払請求をすることができます。

仮に,「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したとしても,後で事情の変更があった場合には請求できるケースもあります。また,養育費の請求権は子どもの権利でもあるため,親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できる場合もあります。

(2)元の夫との協議が可能な場合

 元の夫との協議が可能な場合は,養育費の分担額や支払時期,支払方法を取り決めてください。その場合,口約束でも有効ですが,後日の紛争を避けるために文書で作成しておくことをお勧めします。さらに,支払い義務を履行しない場合に備えて,文書を強制執行文言付きの公正証書にしておけば,強制執行も可能となり,より確実に養育費の支払いを受けることが出来ます。

(3)元の夫との協議ができないとき

 養育費について元の夫との協議が出来ない場合,又は協議が整わない場合は,元の夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることができます。家庭裁判所では,申立人であるあなたと,相手方である元夫の生活状況,社会的地位,双方の資産や収入,家賃やローンの支払い等生活の支出,お子さんの数や年齢等を考慮して,具体的な分担額を決定してくれます。この場合,申立人,相手方ともにそれぞれの主張を裏付ける資料(給与明細書,自営業者なら確定申告書の写し等)の提出を求められますので,予め準備しておく必要があります。

3 養育費の始期

 養育費は,原則として請求した時点以降から支払ってもらうことが出来ます。

 審判例では,扶養権利者が扶養を請求したり,扶養を受ける意思を表明した時点で相手方の扶養義務が具現化するという考えに基づき,養育費を請求した時点とするもの(東京家審昭54.11.8等)があります。

 一方で扶養権利者の要扶養状態にかんがみ,扶養義務者に経済的余力があれば具体的な扶養義務,扶養請求権が発生するとしながらも,過去に遡って多額の負担を命じるのが公平に反する場合には相当の範囲に限定するという審判もあります(宮崎家審平4.9.1)。

 他方,扶養権利者が要扶養状態にあり扶養義務者が扶養可能状態にあった時点から過去の養育費の分担を命ずる審判も多く出ており(大阪家審昭49.8.17,福岡高決昭47.2.10等)具体的事情により判断が異なっているものと解されます。

4 養育費の終期

 養育費支払い義務の終期については,民法は扶養を受ける子の年齢について特に規定しておらず,家庭裁判所の実務では,個々のケースにおける親の資力や学歴等家庭環境を考慮して,満18歳までや,成年に達するまでなどと決めているのが実情です。

 なお,成年であっても,「未成熟子」すなわち「身体的,精神的,経済的に成熟化の段階にあるため就労が出来ず,第三者による扶養の必要がある子」との判断がされた場合には養育費の支払いが受けられることもあります。

 さらに,最近は高校卒業後4年制大学や短大,専門学校に進学を希望する子の割合が高くなっており,これらの子に対する扶養請求に対して親が扶養義務を負担するかが問題になります。

 親の扶養を受けることのできる子を未成年に限定することなく未成熟子という概念でとらえると,子どもが成年に達していても大学在学中である場合や,子どもが大学進学を強く希望している場合であって,親の資力,学歴,社会的地位等から通常高校卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であると判断される場合には,親に具体的な扶養義務を負担することができると考えられます。

 判例も,父親が医師である場合(大阪高決平2.8.7),父親が小学校教員である場合(東京家審昭50.7.15)でいずれも大学卒業時までの扶養料の支払い義務を認めています。これらの判例は,未成熟子の扶養の本質をいわゆる「生活保持義務」として,扶養義務者である親が扶養権利者である子について,それと同一の生活を保持すべき義務を負うという考えに基づくものです。

5 まとめ

養育費について離婚時に協議しなかったとしても,後から養育費の請求をすることが出来ます。また,協議が整わずに調停や審判を申し立てた場合には,過去に負担してきた養育費や養育費捻出のためにした借金等についても,一切の事情として考慮してもらうことが可能です。その結果,夫に対して求償できる金額及び今後の養育費の分担額を裁判所に決定してもらうことが出来ます。

離婚時に養育費を決めなかったからと諦める前に,まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょう。